指定申請先
基本的には事業所の所在地を管轄する市役所です。
申請する場合は、ご自身で必ず申請先が合っているか確認してください。
大阪府(大東市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、交野市、島本町、門真市、守口市、四條畷市)
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2-12別館6階
電話:(指導) 06-6944-7099 (指定・更新・変更) 06-6944-7095
大阪市
大阪市 福祉局高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
船場センタービル7号館3階
電話:06-6241-6310
堺市
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
住所:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
電話:072-228-7348
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
泉佐野市 健康福祉部 広域福祉課、泉南市 健康福祉部 広域福祉課、阪南市 健康部 広域福祉課、熊取町 健康福祉部 広域福祉課、田尻町 民生部 広域福祉課、岬町 しあわせ創造部 広域福祉課
住所:〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3
電話:072-493-2023
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町
岸和田市 保健福祉部 広域事業者指導課、泉大津市 健康福祉部 広域事業者指導課、貝塚市 健康福祉部 広域事業者指導課、和泉市 生きがい健康部 広域事業者指導課、高石市 保健福祉部 広域事業者指導課、忠岡町 健康福祉部 広域事業者指導課
住所:〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
京都市
京都市 保健福祉局 長寿社会部介護保険課
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話:075-213-5871
奈良市
奈良市 保健福祉部 保険医療室 介護福祉課
住所:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
電話:0742-34-5422
神戸市
神戸市 保健福祉局 高齢福祉部 介護指導課 指定係
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所3号館3階
電話:078-322-6771
和歌山市
和歌山市 健康局 保険医療部 指導監査課
住所:〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319
指定申請に係る手数料
大阪府・大阪市、堺市
サービス種類・申請の種類 | 新規指定申請(事業開始時) | 更新申請(指定後6年毎) |
---|---|---|
○居宅サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
1件につき 30,000円 | 1件につき 10,000円 |
○介護予防サービス 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売 |
1件につき30,000円 | 1件につき 10,000円 |
◎同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 | 1件につき35,000円 | 1件につき 10,000円 |
○居宅介護支援 | 30,000円 | 10,000円 |
奈良市
サービス種類・申請の種類 | 新規指定申請(事業開始時) | 更新申請(指定後6年毎) |
---|---|---|
○居宅サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉 |
1件につき 30,000円 | 1件につき 11,000円 |
○介護予防サービス 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売 |
1件につき30,000円 | 1件につき 11,000円 |
◎同一の事業所において一体的に運営される指定居宅サービスと指定介護予防サービスを同時に申請する場合 | ||
○居宅介護支援 | 30,000円 | 11,000円 |
融資について
・銀行の創業融資
・日本政策金融公庫の創業融資
100%政府出資の政府系金融機関です。
政府系金融機関は、企業の育成目的から金融面での支援を行い、経済を活性化することを目的としているため、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用でき、創業期の会社にとっては、有利な貸し出し条件です。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
運転資金について
設備投資とは事業開業の設備の購入や改修のための資金で、運転資金とは日々の売上・仕入れ・人件費等の支払いのための資金です。
介護事業所の売り上げは即日支払われるわけではありません。介護事業所の収入源は基本的に「利用者が支払う自費負担(1割)」と「介護給付負担(9割)」ですが、自費負担はサービスを提供した月の翌月初めに利用者から支払われ、介護給付負担はサービスを提供した月の翌々月末に入金されます。
開業して数ヶ月は、収入の有無に関わらず人件費や家賃などが発生しますので、運転資金として最低3カ月分の給料や家賃などがまかなえる分を準備しておく必要があります。
これらを踏まえると、事務所の規模にもよりますが、初期費用として最低でも500万円以上は準備しておきたいところです。
自己負担と公的融資を合わせて1,000万円くらいあれば当面の運営は安心です。