法人の種類
株式会社
株式会社は営利目的の代表的な会社です。出資者は株主と呼ばれ、出資した限度で会社に責任を負います(有限責任)。
株主は、会社が儲かれば配当を受け、経営が破綻すれば出資の範囲内で会社に責任を負うのみです。つまり、会社が倒産しても株主は出資したお金が戻ってこないだけです。
会社の運営は、株主によって選任された経営者(役員)が行ないます。
※実際は、株主=経営者という場合が多いです。
合同会社
合同会社は社員全員が有限責任社員です。つまり株式会社の株主と同じく、出資した限度で会社に責任を負います。
出資は金銭等に限られますが、業務執行方法や配当などについては定款である程度自由に決めることができます(配当金の分配については、社員(出資者)が有限責任のため債権者を害しないように一定の財源規制はあります)。
合同会社は会社法による新しい会社形態ですが、設立手続きは比較的簡単で費用も少なくすみます。小資金で起業される場合には便利な会社です。
一般社団法人
一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般社団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。
設立の登記をすることによって成立し、設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。
事業内容に公益性がなくても設立できます。
NPO法人
NPO法人は特定非営利活動促進法により活動内容がある程度制限され、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められます。社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することはできず、所轄庁に事業報告を行うことでの情報公開が義務付けられているなどの公益性重視の観点からの規制が設けられています。