各介護事業の人員基準

訪問介護の人員基準

①管理者(訪問介護事業所の責任者)・・・1名(常勤)
・原則として専従で常勤の者を1名。資格なしでもよい。
・当該事業所の訪問介護員等としての職務または同一敷地内にあるほかの事業所、施設の職務との兼務は可能。

②サービス提供責任者(ヘルパーのまとめ役)・・・1名以上(常勤)
・利用者40名またはその端数を増すごとに1人以上をサービス提供責任者として常勤で専従配置する。
・当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法で常勤職員の時間数を出します。
・利用者の数は前三月の平均値とします(新規の場合は推定)。
・サービス提供責任者は、介護福祉士ほか厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するものをもってあてなければなりません。
・利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業所または指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができます。

③訪問介護員(ホームヘルパー)・・・常勤換算方法で2.5人以上(サービス提供責任者含む)
※サービス提供責任者、訪問介護員については要資格。
※都道府県により異なる場合があります。

訪問看護の人員基準

①保健師・看護師・准看護師・・・常勤換算で2.5人以上

②理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・・・実情に応じた適当数(必要なければ配置不要)

③管理者
・専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務可能)。
※管理者は保健師又は看護師でなければなりません。

訪問リハビリテーションの人員基準

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数配置する。

通所介護(デイサービス)の人員基準

①管理者・・・1名(常勤)
・常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可能。特に資格要件なし。


②生活相談員・・・提供時間帯を通じて1名
・社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要。都道府県によっては、介護福祉士の資格でもOKの場合あり。

③看護職員・・・1名以上
・通所介護の単位ごとに1名。提供時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとする。看護師、准看護師の資格が必要。


④機能訓練指導員・・・1名以上
・看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格保持者を1名。


⑤介護職員・・・通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要
・提供時間帯を通じて、利用定員が15名までは、専従の介護職員を1名。
利用定員が15名を超える場合は、5名おきに専従の介護職員をプラスする。

※利用定員が10名以下の場合は 
③看護職員又は⑤介護職員のいずれかを1名以上。

通所リハビリテーションの人員基準

老人保健施設及び病院における通所リハビリ

①医師・・・常勤専任1名以上


②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護職員


1単位の利用者数が10名以下=1名以上

※理学、作業、言語は常勤換算0.1名以上

1単位の利用者数が11名以上=2名以上
※理学、作業、言語は常勤換算0.2名以上

福祉用具貸与の人員基準


①管理者・・・1名(常勤)
他の業務との兼務及び、同一敷地内の施設・事業所の従業者との兼務可能。


②専門相談員・・・2名以上(常勤換算)
※専門相談員の資格要件は、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者、ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者など。

居宅介護支援事業所の人員基準

①管理者・・・1名(常勤)
介護支援専門員でなければならない。
管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、以下の場合はこの限りではない。
1.当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
2.管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
(例えば、訪問介護事業の管理者となること等)

※ただし、その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。

②介護支援専門員・・・1名(常勤・利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名を置く)

※管理者が介護支援専門員を兼務することは可能です。従って、居宅介護支援をケアマネジャー1人で開業することも可能です。

認知症対応型通所介護の人員基準

①管理者・・・1名(常勤)
厚生労働大臣が定める研修を修了した者。
専らその事業所の管理業務に当たる常勤の者でなければならないが、ほかの業務との兼務及び同一敷地内に併設する施設・事業所の従業者との兼務は可能。

②生活相談員・・・1名以上(提供時間帯を通じて)
社会福祉士・社会福祉主事・介護福祉士・精神保健福祉士

③介護職員又は看護職員・・・2名以上(通所介護の単位ごとに、介護職員又は看護職員(看護師もしくは准看護師))

介護職員、看護職員のいずれか1人は常時配置する。

④機能訓練指導員・・・1名以上
施設内のほかの職務に従事することができる。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師の有資格者。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の人員基準

①代表者
法人の代表者 (開設者) は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者、又は保健サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者。

②管理者・・・1名(常勤)
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者。

③計画作成担当者
共同生活住居ごとに必要。
当該共同生活住居における他の職務と兼務可。
計画作成担当者のうち、1人以上は介護支援専門員 (ケアマネジャー)とする。

④介護職員
共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を除き、常勤換算で利用者3人に1人の介護職員を配置する。(うち1名は常勤)
共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の勤務を行う従業者1名以上。(併設されている他の共同生活住居の職務に従事できる。)


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