各介護事業の施設基準
訪問介護の施設基準
①事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保すること。
②相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること。
③その他の設備備品
・訪問介護を実施するために必要な設備、備品。
(机、イス、鍵付き金庫、書庫、電話、FAX、パソコンなど)
・手指を洗浄するための設備、備品。
(洗面所、液体石鹸、消毒液、ペーパータオルなど)
訪問看護の施設基準
訪問介護に同じ
訪問リハビリテーションの施設基準
① 病院、診療所又は介護老人保健施設である。
② 事業の運営を行うために必要な広さ(事務室、相談室)を有する専用の区画を設けていること。
なお、業務に支障がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が確に特定されていれば足りるものとする。
③ 訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えていること。
(病院、診療所又は介護老人保健施設における診療用に備え付けられたものを使用することができる。)
通所介護(デイサービス)の設備基準
①食堂、機能訓練室
食事と機能訓練室の合計面積が1人あたり3㎡以上であること。
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能。
②事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保すること。
③相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること。
④静養室
専用のベッドを設置する。
⑤トイレ
介助を要する者の使用に適した構造(車いすを使用できるスペース)・設備が必要。複数設置する。
⑥浴室
入浴介助を行う場合は設置が必要。
⑦厨房
調理をする場合は必要。
⑧消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
そのほか、段差の解消、スロープの設置、機能訓練器具や緊急時呼出しボタン、送迎車なども必要。
通所リハビリテーションの施設基準
①専用施設
通所リハビリテーションを行うための専用のスペースで、1人あたり3㎡以上の面積が必要。
②機械・器具
通所リハビリテーションに使用する専用の機械・器具。
③消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
福祉用具貸与の施設基準
①事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画(事務室・相談室)
②福祉用具の保管のために必要な設備及び器材
③福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材が必要。
居宅介護支援の設備基準
①事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保すること。
②相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること。
③設備・備品
指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること
認知症対応型通所介護の施設基準
①食堂、機能訓練室
食事と機能訓練室の合計面積が1人あたり3㎡以上であること。
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可能。
②事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保すること。
③相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること。
④静養室
専用のベッドを設置する。
⑤トイレ
介助を要する者の使用に適した構造(車いすを使用できるスペース)・設備が必要。複数設置する。
⑥浴室
入浴介助を行う場合は設置が必要。
⑦厨房
調理をする場合は必要。
⑧消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
そのほか、段差の解消、スロープの設置、機能訓練器具や緊急時呼出しボタン、送迎車なども必要。
認知症対応型共同生活介護の施設基準
①共同生活住居
入居定員5人以上9人以下の共同生活住居数が1又は2。
②居室
定員1(利用者の処遇上必要な場合は2とすることができる)
居室の床面積は7.43平方メートル以上 (4.5畳以上) を確保。
③共用施設
居間 (兼食堂) 、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他日常生活上必要な設備を設けること。
④事務室・休憩室